市議会の運営

定例会と臨時会

 定例会は、条例により毎年4回招集され、概ね3月、6月、9月、12月に開かれます。このほか、必要があるときは特定の案件に限って審議する臨時会も開くことができます。

 定例会、臨時会とも招集は市長の権限となっています。

本会議

 議会が招集されると必ず本会議が開かれ、提出された議案や請願等を審議します。通常は次の順序で審議されますが、このうちCを除く議事を本会議で行います。

@提案説明

A質疑

B担当委員会へ付託



D委員会の審査結果報告

E討論

F議決

 なお、委員会へ付託せずに、本会議で直接審議して議決する(BCDは省く)こともあり、この扱いを《即決》と呼んでいます。

 また、本会議では、市長の施政方針演説や一般質問、正副議長の選挙なども行われます。

常任委員会・特別委員会

 議案や請願・陳情は、件数が多く内容も複雑なものがあるため、全議員が一堂に会した本会議では十分な審議が尽くせず、非能率的です。

 このため、案件を担当の部門ごとに分け、専門的に、しかも効果的に審査する目的で委員会が設けられています。

 青梅市議会には、総務文教、経済、建設水道、厚生の4つの《常任委員会》が常設されており、議員は必ず1つの委員会に属します。

 特に重要な案件、例えば新年度予算などは、その都度《特別委員会》を設けて審査します。

 委員会の決定は、すべて本会議に報告され、議決することになります。

議会運営委員会

 議会をスムーズに運営するため、8人の委員で構成する議会運営委員会が常設されています。

 会期の決定や議事日程、議案、請願・陳情、一般質問の取り扱いなどの協議を行うなど、議会の《かじ取り役》として重要な役割を担っています。

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