大阪狭山市議会
請願・陳情の手続き
「請願」「陳情」とは
「請願」「陳情」は、市政等に関する意見や要望を市議会に対して述べる制度で、どなたでも提出できます。
 請願については憲法により保証され、請願法が定められています。市議会に対する請願については地方自治法に規定されており、提出された請願はすべて議会で審査します。請願を提出するには1名以上の紹介議員が必要です。陳情については権利として法律の定めはありませんが、市議会では基本的に請願と同様に扱い、市民の声をより広く市政に反映させたいと考えています。

「請願」「陳情」の提出方法
1.書式
「請願」「陳情」は次の必要事項を記載した文書を議長あてに提出して下さい。(記載例を参考にして下さい。)
 ア.件名
 イ.内容や趣旨、理由
 ウ.提出年月日
 エ.氏名・住所・電話番号
 オ.「請願」の場合のみ紹介議員の署名

<記載例>
請願書・陳情書の記載例


2.受付
 受け付けは、議会事務局で執務時間中であれば随時受け付けています。なるべく持参されるか、紹介議員を通じて提出して下さい。持参が困難な場合には郵送でも受け付けています。ただし、この場合は、事前に議会事務局に問い合わせて、記載内容に不備がないようにして下さい。

3.審査
 次のような陳情は審査の対象としませんので留意して下さい。
 ア.特定の個人や団体を誹謗中傷したり、その名誉を毀損するもの
 イ.法令や公序良俗に反する行為を求めるもの
 ウ.裁判等で係争中の事件に関わるもの
 エ.市職員等に関して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
 オ.採択、不採択などの議決のあった請願や陳情と同趣旨で、概ね1年を
   経過していないもので、特段の状況の変化のないもの
 カ.趣旨、願意などが不明確で、判然としないもの
 キ.その他、議会が関与することが適当でないと認められるもの

提出後の審査などの流れ
 「請願」「陳情」は定例会開催の前(開会日の約1週間前)に開催される議会運営委員会で取扱いを協議しますので、議会運営委員会の開催日の前日の正午までに提出されたものは、その定例会に、この期限を過ぎて提出されたものは次の定例会で取扱います。
 提出された「請願」はすべて、「陳情」は審査の対象としたもののみ、所管の委員会で審査を行います。最終的には本会議で採択、不採択等の議決を行い議会の意思を決定します。「陳情」で審査の対象としなかったものは議員への配布のみとなります。

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